国の提示する標準的な契約書
契約書は国土交通省や公的な機関が公表している標準契約書を使用します。標準契約書はこれまでの不動産取引において、慣例となっている事象や、事前に決定しておかなかった故のトラブルの教訓から、細かいところまで様々定義されています。
売買契約書
標準賃貸契約書
また、賃貸については、借主がDIY(Do It Yourself)を求めるケースも多くなってきたことから、DIY賃貸契約書の標準も国が出しています。こちらも、契約書の中でどの部屋をどのように変更するのか、退去の際にその部分を元に戻すのかその費用は?など事前に合意しておくべき内容が網羅されており、不動産業に関わる人間からみても緻密に考えられているなと感じます。
一方、初めて見る方にはとても取っつきにくい内容になっていることも確かです。契約書の内容の理解を進めることも宅建士の重要な役目の一つです。
標準を修正することも可能
標準の内容に組み込みたい内容がある場合も多々あろうかと思います。当事者の了承があれば、基本的には契約書内容は自由なので、変更することが可能です。
例えば、不動産の売買時には土地建物の代金以外に様々な費用がかかります。それぞれの項目で標準では売主負担・買主負担と決まっているのですがそれらをどのように負担するかを調整することが考えられます。
また、中山間地域の物件ならではの条件というのはたくさん存在すると考えています。例えば賃貸にするが、毎月の支払いが本当にされるのか心配!といった場合は一年分前払いにする、家賃が低くて設備の修繕などまで責任が負えない!という場合はその部分を免責とする、など。もちろん双方の合意が必要な内容とはなりますが、それらを含め売主にとっても買主にとっても良い契約となるように調整させていただきます。