売買できる空き家の条件(持ち主が法的に明確であるということ)

お仕事

不動産売買の経験を通じて、感じたトピックをいくつか深掘りしてみたいと思います。

司法書士さんとの打ち合わせで何度も出てきたキーワード「本人確認」。

司法書士さんの業務である「所有権移転登記」。これは土地建物の権利関係を公的に証明する法務局に、不動産売買で確かに売主から買主へ移ったことを登録することです。

記述すると一言で済んでしまいますが、他のもの(一般に動産といわれます)と違い、不動産は見た目で誰のものかがわかりにくい財産です。だから、まずは誰のものかを明確にしないと売るにしても買うにしても大変不便です。というか、特に値段の高いものの取引をするにあたっては不可能と言っても良いでしょう。その持ち主を特定させるのが、法務局にて管理されている「登記簿」であり、そこに記載されている所有権者が確かに売主だと証明するのが「本人確認」です。

決済ではこのプロセスが最重要だと思います。(本当は不動産に限らず、もののやりとりでも大事な部分なのですが、取引の効率化を優先させ世の中の大半の取引ではここが省略されています)ここがクリアされれば、合意した金銭を支払い、それと同時に法務局の移転登記を進めることができます。逆にいうと、ここでつまづくと、どれだけ良い物件が見つかったとしても、どれだけ条件の良い取引でも先へ進めることができません。

私が取り組むとびしま海道の空き家には、この「登記」や「本人確認」に問題を抱える場合が少なくありません。権利者が既に亡くなっている(相続登記をしていない)場合、権利者が遠方に住んでいたり正しい判断ができない状態となっている場合、取引は代理人が行う(本当に代理権のある人なのか)場合などが状況を複雑にさせ、せっかく買いたいという方がいらっしゃっても取引が不可能という状況に陥ります。

権利関係が法的に明確になっていることは、売買の大前提になっており、今後はその辺りのこともご相談に乗りながら、取引の条件に組み込んでいくなど提案のできる知識スキルを身に付けたいと考えています。

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