2019年宅建士登録実務講習

インプット

1/29〜30日と宅地建物取引士の登録に必要な2年間の実務経験を補完する研修に参加してきました。

法定の研修って、講師も参加者もやる気ないこと多いんだよなぁ。。。と心配していましたが、講師は現場の方。教えるというスキルはもちろんTACの講師陣に及ばないものの、豊富な現場経験からくる貴重な体験談をたくさん聞くことができました。受講者の半分は多分大手不動産業の新卒か若手で資格さえ取れれば良いんでしょうという感じでしたが、もう半分は性別も年齢もバラバラで概ねしっかり学ぼうという人たちだったと思います。

宅建士の独占業務であるところの、重要事項説明書の説明、押印、契約書の押印。この業務を責任持って遂行し、「宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。(宅建業法第15条)」を実現するための訓練の場でした。

宅建業法条文はこちら

具体的な状況設定が与えられて(本当はこの情報も自分で集めなければならないわけだが)、その情報に従って契約書や重要事項説明書を記述していくトレーニング。賃貸物件仲介サービスの消費者としては今まで8度くらい経験しているけれども、その中身がこんな風にできていくということを経験するのはもちろん初めて。世の中は本当に知らないことだらけ。

たとえば、契約書の中で、民法の原則を修正して、この条文にしています。という箇所がなんども出てくる。民法と個々の契約の関係って?

基本的には契約が優先。ただし、強行法規なるもの(基本的に弱者保護のためとのこと)に抵触した場合は、いかに契約であろうと無効となると。宅建関連でいうと、借地借家法や消費者契約法ですな。

借地借家法はこちら

試験一般について思うこと。

宅建士試験で本当にめっちゃ細かい部分の暗記をさせられた部分の大半は、この研修を受けたら十分なのではと思えるような内容だったことに気づかされてねぇ。試験と実務は違うというのはどこにでもある話。

今回の研修の最後に行われる修了試験は、「テキスト持ち込み可」なれどもマークシートだけでなく記述式もあるので授業ちゃんと受けてないと簡単ではないと思われる。全く知識がない状態でテキストで調べながら回答しても多分間に合わないな。そのあたり、意味のない暗記は不要だが、実務上重要な概念や知識が身についている人が、必要に応じて細かい知識を調べられるスキルも持っている状態を確認するためのテストって実情に即したバランスの良い試験じゃないかと思う。もっと持ち込み可の試験増えろ。

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