昨日は久しぶりに呉市役所本庁に。中央の方の飲み会の予定があったので、まとめて関係部署に質問・打診と名刺交換など。
その中で、ずっと気になっていた話題をまとめたいと思います。
宅建士は、重要事項説明書の中で、物件の法的制限についての説明を求められます。そのため、関連する法律を宅建士試験でも勉強します。建築基準法と都市計画法というな法律があります。試験では、その法律の中で宅建士が知っておくべき範囲を中心に出題されます。
その中で、「既存不適格」という建物の概念を知りました。これは、「建てられた時には正しい手順や基準で建てられたものの、そのあとの法改正により最新の法律を満たさなくなった建物」という意味。
建築基準法で、接道義務が定められ、ある条件を満たした道路に接した道でないと、建物は建てられませんよ、という条文を学びます。それって、古くからの歴史がそのまま町に残っている豊島の中心小野浦地区の路地ってまさにそうだ!と思っていたのです。つまり、今の家屋は取り壊したり、増築したりは不可能。今の家を維持しなければ、この歴史的な集落は失われる。と、危惧していました。
地元で作った小野浦集落のマップです。
https://www.city.kure.lg.jp/uploaded/attachment/23176.pdf
しかし、新築時の建築許可や確認をする部署で意見交換したところ、「都市計画区域外なので、既存不適格建築物はありえない。」と回答を得ました。将来的に都市計画区域内になる可能性も極めて低い、と。
都市計画区域は対象外。それはテキストのどこかに書いてあったかもしれませんが、強調されていないとなかなか身につかないものです。試験が座学で得た知識を、議論や実務を通して多面的に調査、理解していくことの重要性を改めて感じる機会となりました。
以下、参考文献。
建築基準法
建築基準法(抜粋)
第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第一節 総則
(適用区域)
第四十一条の二 この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
(敷地等と道路との関係)
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。