最近、具体的な売買に関わらせてもらうことが多くなりました。仲介業として参加していることはまだないのですが、有資格者として、以下のような義務もあり、今後避けて通れない作業だと思ったので、やってみました。
(宅地建物取引士は、不動産売買の価格算定にあたり、その根拠を示す必要があると、法律に定められております。)
宅建業者が依頼者に売買価格や評価額について意見を述べる時は根拠を明らかにする
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000176
※宅建業法34条の2第1項2号,2項
もちろん、個別具体的な情報は書けないのですが、大体の情報は、役所なんぞに行かなくても取れるようになってきています。なので、それらのまとめを作ってみようかと思い立った次第であります。
呉市のサイト
都市計画区域の確認
市町村で定める都市計画区域を確認できる。それぞれの都市において、まちづくりの方針を決めており、その方針に反するような建築物が建てられない、ひいてはその土地の活用方法が限定されることになる。
呉地理情報マップ
呉市の下水道情報、道路情報などの閲覧
国、全国のサイト
全国地価マップ
全国の地価マップ。
その中の一部には、不動産鑑定士による鑑定書が掲載されているものもあり、勉強になる。
中古住宅流通、リフォーム市場の現状(国土交通省)
中古住宅の価格にどのような傾向があるか、という視点でこの資料を利用した。
固定資産税のしおり(令和3年度)
不動産売買の基準額を決定するのに、固定資産税評価額は大いに参考になるが、それらがどのように決まっているのかを再確認。
農地の価格について(一社全国農業会議所)
過疎地域の取引は、畑がついてくることも少なくない。その評価基準は宅地とは全く違う。売買価格の実績データがあったので活用(一部有料)
農地法関係
国内農業の振興のためか、国内生産力が低下するような畑の取引は制限されている。今回呉市や広島県の担当課を回って情報収集した。全くわかりやすくないが、農林水産省のサイトに一応ルールが書いてあった。初見では理解は難しいと思われる。
農業振興地域に関するもの
同様の趣旨で、特に重点的に農業を推進する地区や土地が指定されており(農用地区域という)、原則この場所に公的なお金を投資したりして、生産力増強に努めるため、この土地を畑以外に転用することはさらにハードルが高い。
その他(公的サイト以外)
古家の解体費用について
一般的に築20年を超えると建物の価値はゼロになると言われる。個人的にはあまり納得できないが。建物が残ることで、土地を新規から使うためには建物の解体作業が必要になり、その分土地の価値が提言することになる。建物の解体費用について調べた。
書籍
こんなに面白い不動産鑑定士の仕事第三版